出資の基礎知識:その6|基本合意

 今回は基本合意について解説します。

基本合意とは、売手と買手の両社が、該当する株式取引に真剣に取り組む意志を持っていることを示す合意です。

この段階で、Letter of Intent(レター・オブ・インテント、意向表明書)やMemorandum of Understanding(メモランダム、覚書)を交わすことが一般的です。しかし、これらは意志表明の書類であり、必ずしも必要ではありません。信頼関係のある経営者同士ならば、改めて確認せずとも進めることもあります。また、買手が大手企業の場合、書類作成に時間がかかるため、このステップを省略することも考えられます。

なぜ基本合意が必要なのか

取引には、買手・売手ともに大きなリソースが必要です。とくに売手は、企業の詳細情報を開示するリスクが伴います。そのため、詳細な交渉を開始する前に、買手が「真剣に取引を進める意向がある」と確認する必要があります。

「ただの意思表明なら、とりあえず言っておけばいいじゃん?」と思う方もいるかもしれません。しかし、公式な書類を企業として提出することは「とりあえず」を抑える力となります。正式な書類に社長や幹部の名前が記載されるため、真剣度を示す重要な手段となります。

なにを基本合意するか

  1. 買収価格
  2. 取引の条件
  3. 支払い方法
  4. 独占交渉権
  5. 今後のスケジュール
  6. 秘密保持
  7. 法的拘束力
が、よくある内容です。

買取価格

この段階で価格が確定していることは、めったにありません。一方で、価格が大きくズレている場合、今後努力を重ねても破談になる可能性が高いです。

このため、将来の無駄を省くためにも、基本合意の段階で「おおよその価格」について合意する必要があります。◯◯億〜◯◯億という幅を持った価格を提示し、「ただし今後の交渉やデューデリジェンスの結果で変わりうる」という表現を差し込むことが多いです。実際のところ、その後の交渉で価格は変更されます。ただし、おおよその価格とはいえ、アンカリング効果を持ちます。このため、価格の基本合意は最初の難所になります

ここでの注意点は、買取価格の定義をしっかりしておくことです。非上場企業の買収の場合、株式価値なのか企業価値なのかは後で議論にならないようにしておきましょう。

買取の条件

事業提携がともなう資本提携の場合、事業提携が煮詰まることが条件に加わります。この場合、事業提携の具体的項目が書かれたりします。

支払い方法

支払い方法(現金、現物、株式交換など)、通貨などが書かれます。重要性は他と比べて低いです。

独占交渉権

価格に影響を及ぼしうる重要な項目です。「私と話している間は、他の人と話しをしないでね」という権利であり義務です。売手だけ、あるいはお互いが義務を負う場合の2つがあります。

買手としては売手に要求したい項目になります。買手として嫌なのは、競合する他社が現れて競売になることです。こうなると売手側に交渉力が移り、買手にとっては価格上昇の要因となります。

一方、売手としてはできれば義務を負いたくないですし、競売にした方がベターです。このため、独占交渉権の内容は交渉に委ねられます。

しかし、売手が独占交渉義務を断るのにはハードルがあります。断ると、買手から「他社と話をするつもりですか?」と突っ込まれるためです。従って、実務では数ヶ月程度の短期間の独占交渉権を買手に渡すことが多いです。同時に、売手は買手に対して「私との交渉が失敗しても、数ヶ月は他の人と付き合わないでね」という独占権を要求したりします。これは、買手が、売手の企業情報を活用して、売手の競合企業に乗り換えるのを防ぐ目的があります。

ここで重要な点は、事業提携の価値になります。出資後の事業から生み出される付加価値(シナジー)が大きければ大きいほど、お互いに独占交渉権は受け入れやすくなります。ですので、事業提携の価値を互いに伝え合う努力が、独占交渉権に関するデッドロックの解決策になります

今後のスケジュール

基本合意後のおおまかなスケジュールを合意します。デューデリジェンスや最終交渉の時期を示します。これを合意する意味は、相手が無駄に交渉を引き伸ばしたりするのを阻止することになります。

秘密保持

出資交渉の場合、デューデリジェンスを通じて相手の機密情報に触れますし、相手のキーマンとも深くつながります。こうした情報やキーマンを引き抜いたり、悪用しないようにするのが目的です。また、LOIやMOUが存在していること自体を秘密にする目的もあります。

私はNDA(Non Disclosure Agreement、秘密保持契約)に、あまり価値を感じておりません。結局、あなたの会社の機密情報を相手が流用したとしても、それを発見して証明するのは非常に非常に難しいですし、その作業に相応のお金がかかるからです。

しかし、出資交渉では重要です。それは、機密情報はもちろんですが、キーマンの引き抜きを防ぐことが非常に重要だからです。

法的拘束力

ときに、Binding(バインディング、法的拘束力あり)、Non-Bindng(ノンバインディング、法的拘束力なし)と言われます。

法的拘束力ありの場合、故意に書かれた内容から異なることを行った場合、損害賠償を受けることとなります。価格やスケジュールは交渉次第で変化する可能性が高いので、法的拘束力をもたない形にすることが多いです。一方で、独占交渉権や秘密保持については、法的拘束力をもたせることが多いです。

LOIとMoUの差

LOIは買手から売手に対する手紙(Letter)になります。つまり、双方の合意ではなく、買手からの一方的な意思表明になります。一方、MoUは双方の合意となります。

LOIとMoUの差は、今後の交渉において、売手の努力をどれだけ明確にするかです。

事業提携を目的としている場合、買手だけでは目的を達成できません。売手も事業提携を実現するための努力が必要になります。あるいは、売手がスケジュールを引き伸ばすことでメリットを得られる場合、買手としては早期妥結にむけた努力を売手に求めたくなります。

この様な場合は、MoUにおいて双方の努力義務を記載して合意することとなります。

まとめ

基本合意の目的は、今後の無駄を省くことにあります。LOIもMoUも、その目的のための手段です。このため、買手と売手のあいだの信頼関係、出資の規模などによって多様に変化します。テンプレートに惑わされず、目的に合った最適なものを選ぶことが大切です。


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